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障害年金の制度について

障害年金の制度についてご存じですか?

人工関節やうつ病など、一見「障害」とは思えないような病気やケガでも対象になることがあります。
でも、「そんな制度があるなんて知らなかった」「申請が大変そう」「障害者ではないし、自分はあてはまらない」とあきらめてしまう方も少なくありません。障害年金=障害者年金ではないのです。

矢印
「もしかしたら...」と思ったら

「ゆめふく社労士パートナーズ」にどうぞお気軽にご相談ください!

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業務内容

書類のアイコン

障害年金
申請サポート

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受給可能性のご相談

    「自分が障害年金に該当するのかわからない…」そんな不安を解消するために まずはヒアリングを行い、受給の可能性を確認します。

  • 現在の病気やケガの状況
  • 過去の保険加入状況(納付要件の確認)
  • 障害認定基準に該当するかどうか

必要書類の作成サポート

    障害年金の申請には、医師の診断書や病歴・就労状況等申立書など、 多くの書類が必要です。

  • 書類の内容を分かりやすく説明
  • 医師に記載してもらう診断書のポイントをアドバイス
  • 書類記入のサポート

書類がそろったら、
年金事務所への申請を行います

  • 申請書の作成と提出
  • 受給決定までのフォローアップ
  • 必要に応じて、不支給時の再審査請求サポート

パソコンを使う手元の写真

障害年金料金表

着手金

ご相談内容により
異なりますので
お問い合わせください
障害年金請求に必要な実費(切手代、診断書代等)はご負担いただきます。

裁定請求の手続き
(通常の手続き)

1
障害年金が
認定された場合

年金額の2か月分
2
過去にさかのぼって
支給された場合

1

+ 初回入金額の10%
3
障害手当金

初回入金額の10%
オプ
ション
医師との面談同行

10,000円+交通費
不服申し立て
追加料金なし!!

不服申し立てからの
ご依頼
(審査請求・再審査請求)

1
年金が決定した場合

年金額の2か月分
2
過去にさかのぼって
支給された場合

1

+ 初回入金額の10%

年金額の改定請求
(上位等級への変更)

1
年金が決定した場合

年金の増額額の2か月分
または10万円の
どちらか高い方
2
過去にさかのぼって
支給された場合

1

+ 初回入金額の10%

更新

1
年金が決定した場合

決定額の1か月分

支給停止事由消滅届
(ふたたび障害の程度が重くなったとき)

1
障害年金が
認定された場合

年金額の2か月分
2
過去にさかのぼって
支給された場合

1

+ 初回入金額の10%
オプ
ション
医師との面談同行

10,000円+交通費

お問い合わせ

労務管理や障害年金についてお悩みはありませんか?
「ゆめふく社労士パートナーズ」にどうぞお気軽にご相談ください。

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